長久手さつきの家 施設長挨拶
当施設は『住みやすい街』長久手市にある地域密着型特別養護老人ホームです。
地域密着型とは、今後も増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等ができる限り住み慣れた地域で生活が継続できるよう、市町村から指定を受けた介護事業者が地域のみなさまにサービスを提供する形態です。
当施設はユニットケア(少人数制の個別ケア)に力を入れ取り組んでおります。施設でもできる限りご自宅で生活されてきたリズムと同じように生活が送れるよう、また、その方らしい生活が送れるよう支援させていただきます。
地域のみなさまにいつでも気軽にお立ち寄りいただける、アットホームな施設を目指して日々精進しております。
職員に関しましては、毎月の社内研修や定期的な外部研修への参加を積極的に実施し、スキルアップできる環境を作っております。
今後も、ご利用者様、ご家族様に安心してご利用いただける施設を目指し精進してまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。
長久手さつきの家 施設長 木野洋一
長久手さつきの家 特別養護老人ホームのご案内
全室個室ユニットケア対応型です。常に介護が必要で、在宅生活の困難な方が長期間入居して生活できるサービスです。食事・入浴・トイレ介助などをはじめ、季節の行事・レクリエーションなどで楽しく暮らしていただけるよう努めています。
※但し、要介護1及び2の被保険者であっても、やむを得ない事情がある場合、入居できることがあります。
特別養護老人ホームの特徴
- 公的な補助を受けることができる施設のため、老人ホームの中では比較的安価に入居できる
- 看取りの対応が可能なため、終の棲家となりうる
- 地域によっては入居までに待機期間がかかる場合もある
特別養護老人ホームは、『65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものを入所させ、養護することを目的とする施設(老人福祉法第20条の5)』と定義されています。
また、『介護老人福祉施設(介護保険法第8条第26項)』とも呼ばれ、介護保険による公的な補助を受けることができる施設の1つです。
在宅での生活が困難になった要介護3以上(要介護1・2の方も特例として入所が認められる場合があります)の高齢者が入居でき、原則として終身に渡って介護が受けられる施設です。民間運営の有料老人ホームなどと比べると費用が安いのが特徴です。
特別養護老人ホームには、大きく分類して多人床(一般的に4人部屋のことが多いです)・複数居室の施設で多人数の介護を行なう『従来型』と、すべて個室で10人程度を1つのユニットとして少人数の介護を行なう『ユニット型』の2つのタイプがあります。
当施設はユニット型に分類され、個人のプライバシーを尊重し小人数の単位で家庭的な雰囲気の中で個別ケアを充実させることを目標としています。以前は、特別養護老人ホームは入居待機者が多いことで有名でしたが、2015年から入居要件が厳しくなり待機者数は減少しています。待機期間は地域による差が大きくなっており、短いところは申込みから1~2ヶ月、長いところは数年かかる地域もあります。
特別養護老人ホームの入居条件
- 65歳以上で要介護3以上の高齢者
- 40歳~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方
- 特例により入居が認められた要介護1~2の方
特別養護老人ホームへの入居条件は上記の通りですが、当施設は地域密着型サービス事業所に指定されており、入所開始日の時点で長久手市への住民登録から3か月経過していること、又は過去に1年以上長久手市に住民登録があったことが必要になります。
また、特別養護老人ホームには看護師の24時間配置は義務づけられていません。そのため、施設側の看護師体制などにより、看護師による24時間ケアを必要とする方や看取りを希望される方など、受け入れができないケースがあります。また、感染症を持つなど「集団生活が難しい」と判断される方も入居は困難です。
なお、要介護1~2の方でも、在宅での介護が困難な状態が見受けられる場合は特例として認められるケースがあります。具体的には下記の要件となります。
要介護1~2の方の入居条件
- 認知症で、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
- 家族等の深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
- 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等の支援が期待できず、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
入居までの順番は、毎月地域ごとに入居判定委員会が開かれ決定されます。介護度や家族の状況などから緊急度が点数化され、点数が高い順に入居できます。
ショートステイの特徴
- 冠婚葬祭、家族旅行など、所用によりご家族による介護が困難なときにご利用頂くことが多い
- 将来的に施設への入所を考えている場合、施設での生活に慣れるためにご利用頂くことがある
- 介護をする家族の負担を軽減するためのサービス(レスパイトケア)の側面もある
- 空室状況によっては、介護者の病気など緊急時にご利用頂くこともできる
ショートステイ(正式には短期入所生活介護)は、『居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと(介護保険法第8条第9項)』と定義されています。
当施設のショートステイは特別養護老人ホームに併設されており、短期間(数日間)入所して頂き、生活介助を中心とした介護サービスを提供しています。
また、特別養護老人ホームと同様にすべて個室で、10人を1つのユニットとして少人数の生活介助を行なう『ユニット型』の施設となっています。
ショートステイのご利用条件
ショートステイのご利用には、併設の特別養護老人ホームとは異なり、居住地や住民登録の制限はありません。しかし、介護保険で要支援(1・2)を含む要介護認定を受けている必要があります。
また、併設の特別養護老人ホームと同様に看護師の24時間配置は義務づけられていません。そのため、施設側の看護師体制などにより、重篤な感染症を持つなど「集団生活が難しい」方や看護師による24時間ケアを必要とする方など、受け入れができないケースがあります。
介護保険制度では『利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。(厚生省告示第19号別表8注7)』となっており、ショートステイで連続して宿泊できるのは30日を超えない日数となっています。したがって、一定期間の入所をご希望される場合も、入所日を1日目として30日経過したところで一旦退所をしていただく必要があります。
また、要介護度の違いにより介護保険給付の区分支給限度額が異なるため、1ヶ月に区分支給限度額以内でショートステイをご利用頂ける日数にも違いがあります(別ページ『ショートステイ料金表』をご参照下さい)。さらに、『介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13 条第 21項)』となっており、年間でショートステイをご利用いただくことができる総日数にも制限があります。この2点につきましては、担当のケアマネージャー(介護支援専門員)様にご確認・ご相談を頂ければと思います。